PPA等普及促進事業補助金
令和5年度の募集を開始しました
滋賀県では、CO₂ネットゼロ社会づくりを推進する観点から、事業者がオンサイトPPAモデルまたはファイナンスリースにより、自家消費型太陽光発電等を導入する場合の補助制度を実施しています。
1. 補助対象事業
(1)オンサイトPPA※1または(2)ファイナンスリースにより、自家消費型太陽光発電設備の導入を行う事業(蓄電池の導入は任意(指定避難所等の場合は除く))であって、需要家※2が中小企業等かつ滋賀県内で実施されるもの

※1 太陽光発電設備等の所有者である補助事業者が、需要家の施設等に太陽光発電設備等を当該補助事業者の費用により設置し、所有・維持管理をした上で、当該太陽光発電設備等から発電された電力を当該需要家に供給する契約のことをいう。
※2 本補助事業における「需要家」は、対象施設で太陽光発電設備の発電電力を実際に消費する主体のことをいう。
要件
- 導入設備が次のa~cをいずれも満たすこと
a 太陽光発電設備が自立運転機能を有していること
※本補助事業で導入する設備により対象施設のレジリエンスが向上すること
b 太陽光発電設備が発電出力5kW以上であること
c 蓄電池を導入する場合は、蓄電池が総蓄電容量3kWh以上かつ発電出力の同等以下であること - 補助金の交付を受けた太陽光発電設備による発電量の50%以上を敷地内で自家消費すること。余剰電力の売電は差し支えないが、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号)に基づくFIT(固定価格買い取り制度)制度またはFIP (Feed in Premium) 制度による売電を行わないものであること
- 需要家とPPA事業者またはリース事業者との契約で、補助金相当額がサービス料金、リース料金の低減等により需要家に還元、控除されるものであること
2. 補助対象者
次のいずれにも該当する者とします。
- 法人その他団体(市町および一部事務組合を除く)
- 地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しない者等
3. 補助金の額
補助対象経費の合計額(消費税および地方消費税は除く。)に1/3を乗じて得た額以内(千円未満切り捨て)とします。ただし、事業実施場所が指定避難所または福祉避難所となっている施設(以下「指定避難所等」という。)の場合は、補助対象経費に1/2を乗じて得た額以内(千円未満切り捨て)とします。
補助限度額は需要家種別((1)中小企業等(2)指定避難所等)および太陽光発電設備の発電出力(太陽電池モジュールの公称最大出力合計とパワーコンディショナーの定格出力合計のいずれか低い方の値)によって異なります。
※補助対象経費:本工事費、付帯工事費、設備費
4. 申請・報告様式
補助限度額
※括弧内は、太陽光発電設備単体の場合の金額
需要家 | 需要家種別(A) | 発電出力(B) | 補助限度額 |
---|---|---|---|
中小企業等 | 1,000 千円(600 千円) | 1kWあたり70 千円(40 千円) | 補助対象経費に1/3を乗じた額と(A)と(B)のいずれか小さい方の額 |
指定避難所等 | 1,500 千円 | 1kWあたり100 千円 | 補助対象経費に1/2を乗じた額と(A)と(B)のいずれか小さい方の額 |
5. 受付期間
下記の期間内に交付申請書を郵送または持参により提出してください。事前に電話にて連絡と補助金様式のExcelファイルをメールでcg02@pref.shiga.lg.jpへ送信ください。
※書類必着
募集期間
令和5年(2023年) 4月24日(月)~令和5年(2023年) 12月22日(金)
提出のあった申請について受付順に審査を開始し、予算額に達した時点で募集を終了します。
6. 申請・問い合わせ先
滋賀県総合企画部CO₂ネットゼロ推進課事業者支援係
〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1-1(県庁新館2階)
電話:077-528-3090
FAX:077-528-4808
E-mail:cg02@pref.shiga.lg.jp